ちとせ小学校PTA会則

第 一 章  総   則
第1条 本会はちとせ小学校P.T.Aと称する。
第2条 本会は学校家庭社会が不離一体となって教育の振興と児童の福祉を増進するをもって目的とする。
第3条 本会の事務局はちとせ小学校におく。

第 二 章  会   員
第4条 本会はちとせ小学校の保護者及びちとせ小学校教職員をもって組織する。

第 三 章  事   業
第5条 本会は第2条の目的達成のため下記の事業を行う。
 1 学校教育家庭教育並びに社会教育に対する協力と援助に関する事業
 2 学校の設備等の整備に関する事業
 3 会員の文化的教養を向上するための事業と親睦を図る事業
 4 児童活動の補助
 5 その他必要と認められた事業

第 四 章 組織・役員
第6条 本会は、児童の保護者及び教職員をもって組織し、次の役員をおく。任期はすべて1年とするが、再任を妨げない。
 1 会 長 1 名
 ・本会を代表して会務を統理し、会議を招集する。
 ・全会員の中から互選し、総会で承認を得る。
 2 副 会 長 4 名
 ・会長を補佐し、会長に事故ある時は代理する。
 ・三役会、総務会、総会の議長となる。
 ・全会員の中から互選し、総会で承認を得る。
 3 監 事 2 名
 ・本会の会務の監査にあたる。
 ・全会員の中から互選し、総会で承認を得る。
 4 相  談  役(校 長)
 ・会長の要請によって、会務遂行のための相談に乗る。
 5 顧     問(歴代会長)
 6 専門部役員 (学年PTAより選出する。)
 7 専 門 部 員(各専門部を学年ごとに担当する。) 
 8 学 年 委 員(学年PTAより選出する。)
 9 事務局(庶務1名、会計1名)(会長が委嘱する。)

第7条 専門部会、学年委員会
   本会に次の部会及び委員会をおく。
 1 成人教育部
 ・会員のPTA意識の高揚(研修)及び会員相互の親睦に関する事項
 2 環境整備部
 ・教育環境の整備に関する事項
 3 保健体育部
 ・会員・児童の保健衛生及び保健活動普及に関する事項
 4 生徒指導部
 ・校外における児童の生徒指導及び交通安全等に関する事項
 5 文化広報部
 ・会報の発行並びに会のPRに関する事項
 6 学年委員会
 ・学年PTAの運営並びに学年・学級行事の運営に関する事項

第8条 各会の構成
 1 専門部会
    全会員はいずれかの専門部会に委員として所属することとし、学年ごとに5つの専門部会を担当する。
    担当学年は、次の通りとする。
  ①専門部員
  ・1学年…希望により、いずれかの専門部に属すること
  ・2学年…環境整備部
  ・3学年…保健体育部
  ・4学年…成人教育部
  ・5学年…文化広報部
  ・6学年…生徒指導部
  ②専門部役員
  ・3学級の学年は、各学級より4名選出する。
  ・2学級の学年は、各学級より6名選出する。
  ・合計12名の中から、部長1名と副部長2名を互選する。
  ③専門部役員の選出方法
  ・年度当初、学級児童の抽選によって選出する。ただし、役員の希望がある場合はそれを優先し、欠員を抽選とする。
  ・3年生以降については、専門部役員経験者を除き、残りの方を対象にして抽選していく。ただし、人数が足りなくなった場合は、全員を対象として抽選する。
  ・抽選においては、学年委員との兼任は避けるようにする。また、兄弟姉妹がいる場合は、原則として、上の学年に所属すること。
  ・生徒指導部においては、交通安全指導及び地区巡視等の関係により、6地区(元町東、元町西、ちとせ、上平、後野・井戸頭、晴山・羽立)から各1名ずつの計6名の選出とする。よって、地区ごとの児童による抽選とする。

 2 学年委員会
    6年間で全員が交代で担当することとする。
  ①選出方法…年度当初、学級役員4名を学級児童の抽選によって選出する。
  補足1:その年度で都合が悪い場合は、本人が代わりの方を探す。
    2:2年生以降については、残りの方を対象にして抽選していく。
    3:4人以外の希望者も認めるが、それをもって責任終了とはしない。
    4:人数が足りなくなった場合は、全員を対象として抽選する。
    5:この選出方法は、平成16年度新1年生からの実施とする。

第 五 章  会   議
第9条 本会の運営を図るために、次の会議を開く。なお、会長・副会長・監事、相談役、事務局は、すべての会議に出席できるものとする。
すべての会議の議事は、出席者の過半数で決める。但し、可否同数の時は、会の長(会長、部長、委員長等)が決める。

 1 三 役 会(会長、副会長、監事)
 ①会則改正等の原案
 ②補正予算の審議決定
 ③三役人事の原案
 ④欠員役員の審議決定
 ⑤PTA活動等功労者の原案
 ⑥役員会が開催できない場合の重要事項審議決定
 ⑦その他重要事項
 2 役 員 会(三役、専門部長、学年委員長)
 ①会則改正等の審議
 ②決算の承認並びに事業計画、予算の審議
 ③三役人事の審議
 ④PTA活動等功労者の審議決定
 ⑤総会の開催ができない場合の重要事項審議決定
 ⑥その他重要事項
 3 総 会(PTA会員全員)
 ①会則改正等の承認
 ②事業報告、中間決算の承認並びに事業計画、予算の承認
 ③三役人事の承認
 ④その他重要事項
 4 監 査 会
 ①特別会計(設備基金・育成基金)を含む決算監査
 ②会務全般についての監査
 5 専門部会
 ①専門部の活動に関わる事項
 6 学年委員会
 ①学年行事に関わる事項
 7 その他
 ①専門部会 組織会・・・4月中旬(組織、計画)
  学年委員会組織会・・・4月中旬(組織、計画)
 ②役員会・・・・・・・・5月上旬(活動計画報告)
             9〜10月(活動状況報告等)
             2月下旬(各組織の活動報告と総会要項等審議)
 ③総 会・・・・・・・・3月初旬(参観日)

第 六 章  会   計
第10条 本会の経費は会員の負担する会費と有志の寄付金によるものとする。
    会費は、月額400円とし、児童転出入の場合は、在会月分を納入することとし、調整する。(16年度からの実施)
第11条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わるが、3月の総会で中間監査報告、3月末の最終監査後4月の参観日で書類報告とする。

第 七 章  慶弔規定
第12条 会員に弔慰のある場合は、下記の通り支給する。
 1 会員死亡の場合は、香料として 5,000円
 2 児童死亡の場合は、香料として 5,000円
 ※その他必要に応じ、会長が判断して対処する。

第 八 章  付   則
第13条 本会則は総会の決議によらなければ改廃できない。
第14条 本会則は昭和48年4月24日より施行する。
   (昭和53年3月15日 一部改正 )
   (平成 2年2月28日 一部改正 )
   (平成13年3月 6日 一部改正 )
   (平成15年4月24日 全面改正 )
   (平成16年3月 2日 一部改正 )
   (平成20年2月27日 一部改正 )
   (平成21年2月25日 一部改正 )